4.既設の石綿含有屋根材・外壁材の取扱いその他について
4-1 通常使用における経年劣化による石綿飛散について
(株)クボタでは、S62年に石綿含有商品の施工物件近隣の大気中石綿濃度を測定しました。
大気汚染防止法(および施行規則)では、石綿を取り扱う事業場の敷地境界線における大気中の石綿濃度の許容度を10本/Lとしています。当時の調査結果は、以下のとおり「0.51本/L」であり、これはこの許容限度を大幅に下回るものでした。
【調査内容】
- ●調査実施日
- S62.5.22〜24
- ●対象商品
- カラーベストコロニアル S47.9 施工(施工後15年経過)
- ●場所
- (株)クボタ小田原工場社宅周辺
- ●測定
- 外部測定機関
- ●調査結果
- 0.00051本/cc (0.51本/L)
さらに当社でも、外部測定機関に依頼し、現時点での石綿含有商品の施工物件近隣の大気中石綿濃度を測定しました。この結果は以下の通りで、許容限度を大幅に下回るものでした。
調査NO. | 実施日 | 対象屋根材 | 施工 | 経過年数 | 場所(屋根直近) | 調査結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H17.8.4 | ツインアート | S62年 | 18年 | ケイミュー(株) 伊賀事業所食堂 | 0.50本/L |
2 | H17.8.8〜10 | コロニアル | S59年 | 21年 | (株)クボタ 滋賀工場社宅 | 0.42本/L |
3 | H18.10.26〜10.27 | コロニアル | S48年 | 33年 | ケイミュー(株) 小田原工場建屋 | 0.20本/L未満 |
また、東京都が実施した都内の石綿濃度調査結果が、「東京都環境局公式ホームページ」に掲載されています。
上記石綿含有品の通常使用においては、当該製品がセメントで固定されていることもあり、特に健康面への影響はありません。
【参考】地域別アスベストモニタリング結果の推移(環境庁大気保全局大気規制課)
(単位:本/L)
地域 | 地域区分 | S60 | S62 | H1 | H3 | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|
バックグラウンドT | ①内陸山間地域 | 0.78 | 0.47 | 0.37 | 0.21 | 0.15 |
②離島地域 | 0.09 | 0.31 | ||||
バックグラウンドU | ③住宅地域 | 1.16 | 0.78 | 0.47 | 0.49 | 0.18 |
④商工業地域 | 1.15 | 1.10 | ||||
⑤農業地域 | 0.52 | 0.46 | ||||
発生源周辺T | ⑥アスベスト製品製造事業所散在地域(注1) | 0.83 | 1.91 | 0.34 | 0.46 | 0.26 |
⑦廃棄物処分場等周辺 | 0.78 | 1.00 | ||||
発生源周辺U | ⑧アスベスト製品生産事業所周辺(注2) | 5.35 | 2.89 | 2.07 | 1.32 | 0.62 |
⑨蛇紋岩地域(注3) | 2.53 | 2.16 | ||||
発生源周辺V | ⑩高速道路沿線 | 1.11 | 0.67 | 0.54 | 0.53 | 0.33 |
⑪幹線道路沿線 | 1.00 | 0.96 |
(注1) 小規模なアスベスト製品製造事業所または小規模なその他の事業所が散在している地域。
(注2) 大規模なアスベスト製品生産事業所周辺。
(注3) 砕石場周辺。
出典:日本石綿協会「THE ASBESTOS」
4-2 非通常使用における石綿含有商品の解体、廃棄、取り扱いについて
非通常使用(屋根・外壁以外としての使用)の石綿含有商品については、事業者の方は産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)としての処理を行ってください。又、非事業者の方は、廃棄方法について各市町村役場の環境部門にお問い合わせの上、適切な処分をお勧めします。
(使用例)
未使用保管品、駐車場等での水はけ用敷石、花壇の囲い 等