typeF facade
ご採用にあたり
ご採用の前に必ずご確認ください

本製品のご採用に際しては、「外壁材設計施工マニュアル」を必ずお読みの上、設計・施工を行って頂きますようお願いいたします。

商品について

設計上のご注意

安全・使用上のご注意

お手入れ方法について

維持管理について

ご購入の前に

製品本体保証 製品本体保証(PDF)

製品本体保証

ケイミュー株式会社では、元請業者様(住宅会社様、工務店様)に対して、SOLIDO typeF facadeの「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容

製品の本体そのものに起因する不具合について下記の通り保証します。製品外観(表面仕上がりや経年・経時の表面変化等)は保証対象外です。
建物の変形や変位等に起因する反り・うねり・亀裂・割れ・欠損などは含まれません。なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

【製品の不具合】

著しい割れのないこと。
※著しい割れとは、外壁材が全板幅にわたって割れている場合をいう。但し、切断加工した部分を除く。
著しい欠損のないこと。
※著しい欠損とは、外壁材の一部が欠け損じ、下地材(躯体)が露出している場合をいう。
著しい剥がれのないこと。
※著しい剥がれとは、外壁材がめくれ又は剥がれ落ちており、下地材(躯体)が露出している場合をいう。
著しい反り・うねりのないこと。
※著しい反り・うねりとは、製品幅455mmのスパンに対して矢高が5mm以上の反り・うねりをいう。

■保証期間

本製品の施工完了日より10年間とする。

※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。

保証書が発行された 新築物件※1
日本国内の木造軸組、木造枠組および鉄骨造の物件で、弊社純正又は推奨の役物・施工部材を使用し、弊社が定めた「設計施工マニュアル(施工当時の最新版)」※2に従って、設計施工された物件。
原則として、KMEW認定施工士、厚生労働省認定の窯業系サイディング施工士※3又は専門施工が出来る業者が施工、管理し、施工チェックリストが提出された物件。
住宅外装テクニカルセンター(JTC)、日本窯業外装材協会(NYG)の発行物、ホームページ記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
不具合が発見されたとき、元請業者より速やかに弊社にその不具合について通知していること。
※1
当社の外壁材は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。リフォーム物件は、様々な変化や劣化の可能性があり、当社製品の設計基準・施工基準を満たしているかどうかの判断が非常に難しいため、保証対象は新築物件に限定しています。
※2
弊社は「通気構法」を標準施工法としています。必ず実施してください。
※3
日本窯業外装材協会(NYG)が主催する、「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。優れた技能と最新の知識を有した、外装工事の専門技術者です。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様(住宅会社様、工務店様)とします。保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の何れかの方法をもって対応する。

不具合部の部分補修
代替製品の無償提供
その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。

弊社「設計施工マニュアル」に記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
弊社「設計施工マニュアル」に記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
現地調達品等、弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
本製品に現地にて塗装がなされている場合。
外壁工事完了後における増改築・補修並びに設備機器或いは付属品等の取付けに因る場合。
本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
建物自体の変形や変位等に因る場合。
保証内容の抵触には至らない軽微な反り・うねり・亀裂・割れ・欠損、表面のふくれ・剥がれの場合。
製品の表面仕上がりや、経年・経時による表面の変褪色等の変化。
内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるい等に因る場合。
内部結露および伝い水によって基材に損傷が生じた場合。
釘頭のタッチアップなどの現場仕上げ塗料(補修塗料)使用箇所。
保証期間経過後に申し出たもの、又は保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
入居者(管理人を含む)又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
天災又は地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
特殊環境地域(温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙麈および金属粉・石粉等が堆積する地域)における損傷。
苔、藻又はカビ等の発生による汚れや変色。
外的要因(洗浄含む)や生物被害等による汚れ、傷並びにこれらの補修にかかわる変色等。
契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》

弊社指定の保証書発行申請書に必要事項を漏れなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

※必要な書類については、あらかじめ弊社営業所にお問い合わせください。